株式会社創建

新しい法律「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
2007年5月30日、『特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律』が公布されました。 新築住宅を供給する事業者は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)で定められた瑕疵[ ※注1 ] について10年間無償で修補等を行う責任を果たす為に、必要な資力を、保険法人(指定)による「保険」または「供託」によって確保することが義務づけられます。
住宅品質確保促進法により私ども創建では、10年保証(保険)に関しては、第三者保証(保険)を義務付けております。保証会社による保証対象住宅ではない場合についてお断りさせていただいております。

 

[ ※注1 ]…構造耐力上主要な部分と 雨水の浸入を防止する部分の瑕疵のこと。

【住宅瑕疵担保履行法について】

新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、 構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。

このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、第166回通常国会において、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されました。
また、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備については平成20年4月1日に施行され、新築住宅の売主等に対しての
瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては平成21年10月1日に施行されました。

詳しくはこちら http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html

メンテナンスについて

私ども創建では、お客様へ建物(住宅)をお引き渡しした際に保守業務として、引渡一年後及び1年検査については、原則として建物を担当した工事責任者がメンテナンスにお伺いさせて頂いております。
1年目以降のメンテナンスについては、社内においてメンテナンス部がお客様の建物を定期的に検査にお伺いさせて頂いております。

創建ではISOによる品質取り組みとして品質方針を以下の通りとしています。
1. 顧客の期待やニーズを理解し、当社の持つ技術力をもって顧客の満足する建築・構造物を提供します。
2. 品質マネージメントシステムの有効性を継続的に改善します。
3. 第三者の正当な知的財産権を十分尊重する。
(定期検診頻度1年/2年/10年) 定期検診以外にもお客様の使い勝手の中で不具合等が生じた場合は迅速に対応させて頂きます。

創建の建物の特徴
設計・施工ともに、社内のスタッフが行っておりますので、プランニングの段階から設計部と工務部が連携し、材料、コスト、施工性などの検討を密に行なえるメリットがあります。また、当社設計部は意匠・デザイン性はもちろんの事、構造計画を得意とし耐震性に優れた住宅を設計することを得意としており、安心な住まいをご提供することをモットーに家づくりに取り組んでおります。 創建の施工については、施工業者(工務店)として創意工夫により、図面以上のものをつくりあげることに魅力を感じています。
当社は培った購買力を生かし、良い材料をお客様にご提供することを心がけております。 建築規模、工法、仕様等に合わせて適切なご提案をさせて頂きます。
保険会社
(株)住宅あんしん保証
(財)住宅保証機構 たてもの(株)
(株)日本住宅保証検査機構 (株)ハウスジーメン ハウスプラス住宅保証(株)
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